失業保険について教えて下さい。
今はパートで働いていて雇用保険もついてます。
その前に別の会社で正社員で役8年間務めていて、すぐ今のパートになったので失業保険をもらわないままです。
今の職場を辞めた場合、前の分の失業保険の分はどうなるのでしょうか?
前の分の方が給料が良かったので(>人<;)
>今の職場を辞めた場合、前の分の失業保険の分はどうなるのでしょうか?

特にどうにもなりません。
雇用保険は「万が一」失業した場合のための保険です。
前の会社をやめて今の会社に入るまで、どれくらいの期間が開いていたかはわかりませんが、すぐに仕事が見つかったのであれば、それは失業状態ではありませんので、受け取る資格自体がありませんでした。

ですが、前の会社を辞めてから今の会社に入るまでの期間が1年未満であれば、被保険者期間としては合算されます。
その分だけ、有利にはなります。
もし今の会社が1年であれば、1年+8年で9年として計算されますので。

雇用保険の基本手当の日額は、原則的に会社を辞める6ヶ月前に受けた給料から計算されますので、今辞めれば今の給料から計算されることになります。
前の会社の給料はこの場合関係はありません。
失業保険不正受給?

3月いっぱいで職場の正社員を辞め離職の手続きも終えました。
今は給付制限期間中で説明会はまだなのでネットで情報を集めています。

そこで給付制限期間中はいくらバイトをしても良いと聞いたので今バイトをしています(手続きから一週間はしていません)
ですが昔の職場でバイト扱いでしているんです…。一応保険がおりるまでの約束ですがこれは認められるのでしょうか…。私はもう辞めたいのですが人手が足りないのは分かるので言い出せません。
不正受給を疑われても仕方ない状況ですよね?
別に給付期間の対象では無いので問題ないですよ。認められます。
(受給してもらう日が説明会で決まるので、そこで詳しく説明してもらえるし、案内のしおりも配られます。)ハローワークの人も気軽に相談に乗ってくれますよ。
ちなみに
失業保険もらっている時も別にバイトはできます。ただ、それを申告しないと不正受給です。給付中にバイトすると、バイトした分だけ受給額がへるので、(一日何時間以上だかバイトすると日額手当ももらえない)、受給対象期間に働くのは賢いとは思えません。

ちなみに言い出せないなんて言ってますが、どんな職場も人が抜けたら困ります。それでも辞めたんだから、思い切って言いましょう。
何より、いなくなったらいなくなったで不思議と何とかなるもんなんです。自然と代わりに頑張る人が出て来るんです。
失業保険・特定離職者について
以下の条件の時、特定離職者に該当するのか判断していただけませんでしょうか。

・会社に勤めていた期間 2009年4月~2011年5月末(2010年3月からうつ病のため休職)
・雇用保険被保険者期間 11カ月(休職期間中は保険料を払っていませんでした)
・離職票の離職理由 休職期間満了による退職(事業主) (離職者の欄は無記入)

うつ病を患っている状態で退職したので特定離職者に該当するのかと思ったのですが、離職票の「休職期間満了による退職」という理由でも認められるのかわからないので、ご存じの方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。

他、必要な条件がありましたら教えていただけると嬉しいです。(把握している分については補足したいと思います)
まず雇用保険加入期間を理解して下さい。
入社して雇用保険に加入してから、退職するまでが雇用保険加入期間です、失業給付金の自己都合退職の場合は、1年以上雇用保険加入期間があるのが、まず鉄則ですが、離職前2年間で、5/29~4/30、4/29~3/30と遡り、この区切った期間で11日以上の出勤日、(有給も含めます、賃金に係わりますので)12ヶ月必要です。
特定受給、理由離職者は離職前1年で6ヶ月必要ですので無理です、自己都合でも少し足りないかと思いますが、数えてみて下さい。
失業保険の支給額について教えて下さい。
6月20日で会社が倒産となります。
給料の総支給額は、24万です。
勤続年数は、5年以上10年未満です。
年齢は、47歳です。
失業保険の総支給額と毎月の支給額が
しりたいのですが、わかる方教えて下さい。
会社都合退職で被保険者期間が5年以上10年未満
離職時の年齢が45歳以上60歳未満の場合
給付日数は240日になります。

ハローワークで認定の手続をして
7日間の待機期間後に給付日数に入ります。
自己都合の場合
3ヶ月制限がありその間給付されません。

認定日が、
待機期間後給付期間に入り、10日経過している場合には
最初の認定日から3.4日後に10日分の給付日数相当の
基本手当が振り込まれ、

以後28日サイクルが基本になるので
28日分相当の基本手当が振り込まれます。

基本手当の給付日額は
退職前6か月の賃金総額を180で除して得た賃金日額に
一定の支給率を乗じて得た額になります。

24万を6ヶ月もらっていた場合
24万×6ヶ月÷180=8,000円

賃金日額が
8,000円の場合(60歳未満の場合)
4,650円から11,770円の賃金枠になり、
給付率は50%から80%です。
金額にして3,720円から5,885円になります。

4,650円から11,770円の賃金枠になり、

算式は
給付率50%~80%部分の計算詳細
Y=(-3W+70,910)W ÷71,200
(Y=基本手当日額、W=賃金日額)、

(-3×8,000+70910)×8,000÷71,200=5,270円

凡そ5,270円になると思われます。

総額で
5,270円×240日=凡そ1,264,800円

初回が10日の場合
5,270円×10=52,700
以後28日分になり
2回目以降
5,270×28=147560
が8回続き
最終認定が6日
5,270×6=31,620
といった形になります。
先日正社員の試用期間内(3ヶ月)で解雇になり現在失業しています。
その前はずっとアルバイトでした。この場合は失業保険はモラエナイノデしょうか?
解雇の場合、特定受給資格者として6カ月の雇用保険加入期間があれば失業給付を受給することができます。

3カ月では雇用保険加入期間が足りないので、その場合前職(アルバイト)で雇用保険に加入していたのであれば、その期間を通算することができます。

アルバイトの雇用保険加入期間が有効なのは、先日の退職日から2年以内です。

inocci_5283さん
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