失業保険と扶養について教えて下さい。
5月まで働いていました。
5月に仕事を自己都合退職し、退職先から送られてきた源泉徴収票の支払金額は90万でした。
働いている間は社会保険.厚生年金に加入していました。
現在失業保険の給付手続きをし、職探しをします。
調べもせずに、退職したら失業給付の申請をする方が得と思ってしまい、失業給付の申請をしてあります。
健康保険・国民年金についても加入しました。(負担が大きくてびっくりです)

自己都合退職の為、3ヶ月の待機期間となるし、今後は仕事にあてる時間をしぼって働く予定なので
主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。

現在パートを探しておりますが、時給800円程度の仕事で探していて今後どのように働くのが損がないか
わからず困っています。
今までの収入を考えず、今後その時給で働くと仮定すると
一年で100万弱になります。

金額が少ないので、今後は扶養に入ろうと思っていたのですが、
90万収入を得てしまった今年の場合、どちらを選択したら損がないのでしょうか。
やはり今年働いた分の収入は加算されることになるのでしょうか?
それとも扶養に入ってからの収入のみ計算されるのでしょうか。

1、今年はあと13万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
2、パートでの収入を103万以内で働き、雇用保険をあきらめ扶養に入る
3、すでに所得している収入と8月からパートをした場合の収入(仮定)で103万・130万を超えてしまうので
年内は健康保険・国民年金を独自で払い、今年は扶養に入らない。

どしろうと丸出しでおはずかしいのですが、アドバイスいただけたらと思います。
よろしくお願いします。
ここは税金カテゴリですが?

失業保険→基本手当
社会保険.厚生年金→健康保険・厚生年金保険
健康保険・国民年金→国民健康保険・国民年金?
3ヶ月の待機期間→3ヶ月の給付制限

1~3について
税金の控除対象配偶者(税の“扶養”)と、健康保険の被扶養者(健保の“扶養”)と、国民年金の第3号被保険者(年金の“扶養”)とは、別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解していないのでは?

過去の質問・回答を検索すれば、説明が見つかりますが。

〉主人の社会保険に扶養として入る手続きをしようとしたら、失業保険を受給すると扶養には入れないとのこと。
「社会保険に扶養として入る」というのは、「健康保険の被扶養者」だけの話なのか、「国民年金の第3号被保険者」の話を含むのか……?

収入がある間は「扶養されていない」と判断される、ということです。
手当の日額が3612円以上だと受給中は資格が認められません。

給付制限中は第3号被保険者になれます。ただし、被扶養者の方は、健保の保険者によっては認めません(収入がないのは一時的なこと、という判断)。


ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準は、あなたの今年の給与収入が103万円以下かどうかです。
※103万円以下だったのなら、結果として控除対象配偶者だったことになる。

被扶養者・第3号被保険者は、その時点で得ている所定収入を年額換算します。
健康保険についてです・・・今現在国民健康保険に加入しています、保険料は一ヶ月1890円です。失業者として免除されていました。失業保険の給付が終わり、今後国民健康保険を継続するのか、主人の社会保険に加入するのか迷っています、そちらが良いでしょうか?教えて下さい、ちなみに免除も切れるので保険料はあがると思いますが、主人の保険に加入すると主人側はどのくらい保険料が上がりますか?お願い致します
ご主人の社会保険に第3号として入っても保険料は変わりません。
(健康保険、厚生年金ともに)
第3号・・・配偶者で被扶養者。
貴方の年金手帳と印鑑をご主人の会社に提出します。
失業保険を貰って、自分で国民年金と健康保険を払うべきか?主人の扶養に入るべきかを教えていただきたいです。私は2年間、基本給10万円の営業職で働き、今年は既に130万を越えています。宜しくお願いします。
あなたが言う、健康保険は国民健康保険の間違いですよ

ご主人の加入している保険組合の規定にもよりますが、失業保険受給中は、

健康保険の被扶養者になれないところもあります

被扶養者になれれば、失業保険を受けたほうがいいですが、

被扶養者になれない場合でも国民年金と国民健康保険の保険料よりも

基本手当ての受給額のほうがはるかに多いわけですから、

失業給付を受けたほうがいいと思いますよ
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