一回再就職手当をもらった場合失業手当はもらえるのでしょうか?
今派遣で働いてます。
7月いっぱいで今働いてる
派遣先の事務所自体なくなるので退職します。
失業保険をもらいたいのですが一度再就職手当をもらってます。
以前勤めてたところも派遣で自己都合です。
3ヶ月待機しました。
待機満了日が16年5月27日で
給付制限期間は平成16年5月28日から16年8月27日で
再就職は16年8月3日にして
再就職手当支給申請受理は8月18日です。
この場合は失業手当はもらえるのでしょうか?
以前にもらってると3年以上働かないともらえないって事を
ちらっと耳にしたことがあったので・・・。
あと今は派遣で1ヶ月ごとに契約を更新してますが
この場合は自己都合での退職になるのでしょうか?
事務所がなくなるので会社都合なのでしょうか?
なんどか事務所かつぶれるかもしれないとは忠告されてました。
今派遣で働いてます。
7月いっぱいで今働いてる
派遣先の事務所自体なくなるので退職します。
失業保険をもらいたいのですが一度再就職手当をもらってます。
以前勤めてたところも派遣で自己都合です。
3ヶ月待機しました。
待機満了日が16年5月27日で
給付制限期間は平成16年5月28日から16年8月27日で
再就職は16年8月3日にして
再就職手当支給申請受理は8月18日です。
この場合は失業手当はもらえるのでしょうか?
以前にもらってると3年以上働かないともらえないって事を
ちらっと耳にしたことがあったので・・・。
あと今は派遣で1ヶ月ごとに契約を更新してますが
この場合は自己都合での退職になるのでしょうか?
事務所がなくなるので会社都合なのでしょうか?
なんどか事務所かつぶれるかもしれないとは忠告されてました。
会社が倒産等により離職した場合には特定受給資格者となり、3ヶ月の給付制限はありません。
一般被保険者なら6ヶ月以上の加入期間(賃金支払基礎日数各月14日以上)があれば失業給付が受給できます。
再就職手当を受給する場合に過去3年以内にもらっている場合は支給されないという事です。
10月からは雇用保険が改正され、自己都合だと12ヶ月(各月11日以上)の加入期間が必要になります。
一般被保険者なら6ヶ月以上の加入期間(賃金支払基礎日数各月14日以上)があれば失業給付が受給できます。
再就職手当を受給する場合に過去3年以内にもらっている場合は支給されないという事です。
10月からは雇用保険が改正され、自己都合だと12ヶ月(各月11日以上)の加入期間が必要になります。
失業保険の仕組みについて質問です。
2008年4月1日に入社して、2009年3月10日に一身上の都合により退職することとなったんですが、失業手当みたいなものっていただける方法ありますか??
2008年4月1日に入社して、2009年3月10日に一身上の都合により退職することとなったんですが、失業手当みたいなものっていただける方法ありますか??
離職の前の2年間に通算して12ヶ月以上の雇用保険の加入期間があればいただけます、
貴方の場合は文面だけの加入期間では1ヶ月足りませんから、
2年前までの間にどこかで、あと1ヶ月加入期間があればいただけます
貴方の場合は文面だけの加入期間では1ヶ月足りませんから、
2年前までの間にどこかで、あと1ヶ月加入期間があればいただけます
お尋ねします。相談されたのですがお分かりの方
よろしくお願いします。
緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。
その時失業保険は請求出来ますか?
よろしくお願いします。
緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。
その時失業保険は請求出来ますか?
過去9ヶ月以前に、雇用保険をかけていた期間はありますでしょうか。
お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。
なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。
なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
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