退職後の保険についてと、実費医療費について教えて下さい。

今年の1月23日に会社を退職しました。健康保険証は退職時に返戻したのですが、2月14日に実費で病院にかかりました。

主人の扶
養に入ったので、あとで請求すれば返ってくると思ったのですが、扶養認定日が3月3日となっており、主人の扶養では認められないと言われてしまいました。
退職後は扶養手続きをすればいいと思って特になにも保険の手続きはしなかったのですが、実費医療費はもうどうにもならないのでしょうか??

また、現在扶養にはいっているのですが、失業保険の手続きをして、今月20日に説明会に行き4月8日認定日となる予定です。
この場合、20日に扶養を外れる手続きを取ればよいのでしょうか。
その場合、国民健康保険手続きはいつまでにしないといけないでしょうか?
その日あたりに病院にいかないといけないので、また実費で受診したくないので教えて下さい。

保険について無知なので文章も変で読みづらいかもしれなく申し訳ありません。
どなたか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
~1/23 健保被保険者
1/24~3/2 任意継続被保険者には手続き期限(退職後20日以内)の関係上なれず、健康保険被扶養者にも認定日の関係上なれないので、表面上は未加入ですが、国保被保険者
3/3~ 健保被扶養者

国保の手続きは事実が発生してから14日以内にしなければなりませんので、直ぐにしてください。
期間が開きすぎていると、7割分を払い戻してもらえない可能性があります。
払い戻してもらえなくても、国保税(国保料)は納めなければなりません。

失業保険の日額は3,611円以下ですか?3,612円以上ですか?
3,611円以下なら健保被扶養者のままでいられます。
3,612円以上なら健保被扶養者ではいられませんので、国保被保険者になります。
いつまで健保被扶養者のままでいられるかは、待期期間(または 待期期間&給付制限期間から)駄目!/受給期間のみ駄目! 等 、健保組合によって異なります(あ、日額の条件も、かも)。
いつ付けで国保被保険者に再度なるかは、いつまで健保被扶養者でいられるかによります。
合わせて、国民年金の手続きもしてください。
キチンと手続きしていなかった期間があると、障害年金を受給できなくなる可能性があります。
手続きをサボっていると、初診日のある月の前々月までの期間について①2/3以上納付しているか免除などを受けている②1年以内に未納が無い という条件を満たさなくなる可能性があります。
手術入院 傷病手当・有給・生命保険の合わせ技について

腰の手術の為、リハビリ期間も含めて3か月ほど仕事を休まなくてはならなくなりました。
アルバイトなので、休業期間は収入がなくなるので、とても不安です。
仕事先で社会保険に入れてもらっているので、傷病手当金なるものがもらえる事は解りました。いま個人で加入している生命保険で入院の費用は出してもらえるようなのですが、傷病手当金と生命保険の両方をもらうことは可能なのでしょうか?

また、有給も10日以上残っているのでこの休業期間に消化したいのですが上記の二つと併用して有休を使う事が出来るのでしょうか?


また、アルバイトなのでいっそのこと退職して失業保険をもらった方が月々の社会保険の保険料を払わなくて済む分、残るお金は多くなるんじゃないかとも思っています。

その他の選択肢があれば教えてほしいです。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
傷病手当金は、賃金が支払われない事に対する補填ですから、有休を使った場合は支給されません。
失業給付は、働ける状態にあることが条件ですからこちらもそれまで支給されません。
個人契約の生保は何の問題もなく、傷病手当と併給出来ます。
厚労省は説明するべきだと思いませんか?
今回の、梶原と河本が生活保護を受給することができて、
書いていて腹立たしさにキレそうになりますが、

北海道の姉妹がなぜ生活保護を受給できなかったのか?
また、何年か前に京都で起きた検察官が泣いた事件をご存知ですか?
高齢の母親の介護のために仕事をやめ、息子の失業保険が切れ、生活保護を申請したのにも関わらず、何回も却下され、生活が出来ず、母親を殺害して無理心中をして、息子が助かった事件です。
私はこの事件を聞いた時に涙を流し泣いてしまいました。
このような芸人の家族が貧困で生活保護を受給できたなら、亡くなった人は生活保護を受給できなくても生活ができると判断したわけですよね?
どう違うのか厚労省は説明をするべきだと思います。
テレビでゴチャゴチャ言うより、国民に説明責任が必要だということです。
社会福祉に関する事案は生活保護を含めて殆どの事務が社会福祉事務所や自治体の福祉担当者が当たっています。それらの間に入っているのが民生委員だと思いますが、この民生員組織が近年いい加減になって来たようです。
民生員は国から委託された民政業務を行いますが、この民生員に成り手が少ない事と年齢制限が有るようであり、最近は制限の60歳を超えた人が増えたと言う話を聞きます。また女性が多いらしくその人の持つ能力に関係なく人数合わせで、民生員を引き受けた人も多いようです。
この為民生員がその職務を理解して誠実に行っているのかも不明であり、特に高齢社会が進んできた現在では、民生員一人あたりの守備範囲が広くなり、十分に民生活動を行っているかも疑問です。
また、民生委員には守秘義務が厳しく、他人や家族にも相談できないため自分で仕事を抱え込むことが多いようであり、生活保護問題も受給・非受給の判断もいい加減になってきている話を聞きます。民生員は生活保護者の為だけの職では無く、広く町内の社会保障問題や老人の保護なども仕事の範疇ですが、現在の民生員制度を国や自治体がどこまで期待しているのか知りたいものです。
社会福祉事務所問題は、生活保護問題や児童虐待問題など広く社会保障を仕事としているようですが、職員の教育や指導が徹底しているとは思えません。今回の生活保護問題でも受給資格判断には相当ばらつきが有り、ある地方自治体では0000党の000先生に頼んだら貰えるようになったとかいう話が結構蔓延しています。このようにさじ加減で決まることは許されませんが、実態ではこういう事例が有るようです。
昔転勤先の飲食店で働いている女性が、母子家庭で生活保護も受けていることを聞きましたが、こういう違法は多いのではないかと思っています。
昨日大阪の橋下氏が、この問題は法整備をきちんとしなければ解決しない。例えば扶養義務を三親等まで義務付けるなどとすべきでしょう。と言うようなことを公言していましたが、正に其の通りであり、生活保護法のような重要法律が実に曖昧で国民に分かりにくい法律なのです。この法律には厚労省が運用規則を多く作っており、これも整理して分かり易くするべきと思います。
私はこの生活保護問題を一国会議員が取り上げたことは良かったと思います。国会議員は国政調査権が有り、現在の政治の在り方や法律がこのままで良いのかなど、国会議員にしか手を付けられない事も多々ありますが、長年自民党政権が続き賞味期限が切れた法律も有る筈です。この機会に厚労省は生活保護行政を社会福祉事務所に任せるのではなく、省を挙げて調査や対策に動くべきであり、今問題視されていることも厚労省自体が国民に説明すべき問題と思っています。
扶養について教えて下さい。

昨年結婚の為派遣の仕事を退職しました。
今は仕事を探しながら雇用保険(失業保険)をもらっています。

1月末頃に期限が切れるのでそれからは夫の扶養に入って仕事を探すつもりです。
そこで103万の範囲で働いた方がいいのか130万の範囲で働いた方がいいのか、それとも就職若しくは派遣で働いて個人で保険や年金を払ったほうがいいのか迷っています。

もし個人で保険や年金を払っていく場合は年収いくら稼ぐと扶養に入るより得なのでしょうか?

そして扶養とは保険や年金を夫の会社が私の分も払ってくれるのと扶養手当を夫がもらえる以外に何が受けれるのでしょうか?

なかなか仕事が見つからず扶養範囲内で働こうか迷っています……

ご存知の方わかりやすく教えて頂けると幸いです。
>もし個人で保険や年金を払っていく場合は年収いくら稼ぐと扶養に入るより得なのでしょうか?
一般的に言われているのは年収160万万以上です。

>そして扶養とは保険や年金を夫の会社が私の分も払ってくれるのと
違います。
あなたがいわゆる「扶養」になった場合
あなたは「国民年金第三号被保険者」です。
あなたの夫の会社があなたの年金の掛け金を負担するのではなく
「厚生年金」という制度全体であなたの保険料を負担しています。
あなたもあなたの夫も一円も負担する事なく、
あなたは将来年金を受け取る事ができます。
これが、第三号の問題点・矛盾点として言われている事です。

>扶養手当を夫がもらえる以外に何が受けれるのでしょうか?
扶養手当というのはあなたの夫の会社の制度でしょうか?
それ以外にはあなたの年収が103万以下の時は
あなたの夫はあなたの配偶者控除を受ける事ができるため
課税所得が減り、その結果所得税と住民税が安くなります。
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