失業保険の給付について質問します。会社設立の為に勤めていた会社を退職したのですが、(一応自分を代表として登記はしました)結局会社としての業務は全く行わず、計画白紙みたいな感じになってしまい、再び職探し
をすることにしたのですが、こういう状態で失業保険を受け取ることはできますか?もし出来ない場合、どうすれば受け取ることができますか?真剣に悩んでいるので、アドバイスお願いしますm(_ _)m
一応、ハローワークに事実関係を言って相談したほうがよいかと思います。

まったく事業の実態がない会社であり、現実に何もしていない。就職したいということであれば、求職申込もできるかもしれませんが、登記されている会社の代表である地位が残っていて、廃業もしないのであれば、まだ、そちらで仕事を始める予定も並行して行っている、と普通は思われるのではないでしょうか。

「本当に、その会社では、もう仕事をする予定はないのか?」「なぜ廃業しないのか?」を、筋の通る説明ができれば、雇用保険の手続きはできると思います。
失業保険の受給について
2月20日付で自己都合により前職を退職しました。
本日(3月12日)離職票が手元に届きましたので、3月15日にハローワークへ行く予定ですが、
今後、認定日はいつ頃・全部で何回ありますか?

窓口で聞くのが1番良いとは思いますが、4月26日に外せない用事を
入れてしまっていて(法事などではありません)、
認定日と重ならないかが心配です。

宜しくお願いします。
3月15日(月)の申請→7日間の待機期間(3月21日)→3月22日~3ヶ月の給付制限→6月21日からが支給対象日になります。
3月23日~4月8日ぐらいの間に説明会・初回講習等があります(日時指定で約2時間程度)
4月12日前後に初回認定日(手当の支給はありません)、その次は6月21日以降に認定日が設定され、4週ごとに認定日になります。

※説明会で説明されますが、受給するためには求職活動が必要になります、3ヶ月の給付制限期間中は3回以上、給付制限終了後は2回以上の求職活動をしなければ受給は出来ませんのでご注意を。
法律に詳しい方教えてください。
下記の場合、裁判で争った場合、勝算はあると思いますか?
労働関係のトラブルで、ご相談させてください。
今年の4月にパワハラが元で会社を自己都合退職で辞めました。
所が、退職後も嫌がらせが続き、雇用保険被保険者証・離職票・
源泉徴収票全ての発行を会社側が拒否し、当時は6月に家内が
出産予定だったので、わざと雇用保険被保険者証を発行しないようにし、
保険を「国民健康保険」に切り替えられないように仕向け、
失業保険の手続きも出来ないように、離職票の発行も拒否し続け
られました。
最初は「退職は絶対に認めない」・・・と言い張り、無理矢理
出社するよう言い続けたので、朝一に社員全員に配布されていた
キーカードで入室しようとすると、警備員を呼ばれ「不法侵入で
告訴する」・・・と脅迫され、次に「会社から貸した物と交通費を
清算すれば、退職を認め、書類も渡す」・・・と言われたので、
会社から借りた物を全て返し、交通費も清算し、送金したのですが、
今度は「懲戒解雇にする予定なので、書類は渡せない」・・・と
意味不明な事を言いだしました。
勿論、ハローワークへ相談し、ハローワークからも離職票を
出すよう言ってくれましたが、「渡さない」と断言され、気の毒に思って
くれたハローワークが離職票を独自に入手してくれ、失業保険の
手続きはする事が出来ました。労基にも相談し、労基からも
電話をしてもらったのですが、「知らない。渡さない」・・・の一点張りで
労基も「あまりも理不尽でおかしいから、訴えたほうが良い」・・・と
言ってくれたのですが、次の仕事が決まったことと、子供が生まれた事などから、
なかなか時間が取れず、6か月が経過してしまいました。
しかしながら、最近も年度末にかけて源泉徴収票が無い為に、
税務署まで自ら足を運んだり、その会社に催促のメールを入れたり
して、ふと「何故、自分がここまで虐げられなければならないのか」
とふつふつと怒りがこみ上げて来て、今さらながら「慰謝料請求」を検討しています。

そこで、上記のような状態で訴えを起こしたとして、自分に勝算はあると思われますか?
また、その会社からは相当なパワハラを受けたので、絶対に顔も合わせたくないの
ですが、弁護士を雇った場合に、弁護士さんが代わりに法廷か調停に立って
こちらの主張を代弁してくれるのでしょうか?自分も同席しないと駄目なのでしょうか。
裁判など立ち会った事が無いので、詳しい方教えてください。
弁護士に頼めばすべて代行してくれます。

ただ正直弁護士に頼んでもその意味がある金額は難しいかなと文章だけだと思います。

裁判で勝っても、相手が払う気がなければ、まためんどくさいですし、余計にストレスを感じると思います。

まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょう
退職に伴う、健康保険・年金・失業給付金について
今月末で会社を退職することとなりました。
そこで、それに伴う健康保険・年金・失業給付金について教えてください。

健康保険は父の入る保険組合に確認したところ、今まで・今後の収入見通しに関わらず新たに再就職するまで父の被扶養者になれ(月数千円の支払いが必要)、待機期間後失業給付金を受け取ってもそのまま被扶養者としていられるとのことでした。

ここで、いくつか質問があります。
・多くの場合失業給付を受取ると、被扶養者ではなくなると知りました。保険組合が被扶養者として認めている場合、逆に失業保険の給付が受けられないということはあるのでしょうか?
・また、国民年金と健康保険はセットで入る必要があるようなの(?)ですが、国民年金は事情により被扶養者にはなれません。この場合、国民年金は自分で払う、健康保険は被扶養者でいる、ということは可能でしょうか?


知識が全くない中、いろいろ調べていたら、
頭の中が混乱して訳が分からなくなってきました。
どうか、お教えください。

宜しくお願いいたします。
・多くの場合失業給付を受取ると、被扶養者ではなくなると知りました。保険組合が被扶養者として認めている場合、逆に失業保険の給付が受けられないということはあるのでしょうか?

そういうことはありません。

・また、国民年金と健康保険はセットで入る必要があるようなの(?)ですが、国民年金は事情により被扶養者にはなれません。この場合、国民年金は自分で払う、健康保険は被扶養者でいる、ということは可能でしょうか?

違います。そもそも子は親の年金の扶養には最初からなれません。
年金の扶養になれるのは配偶者のみです。
健保で扶養になったとしても国保は自分で支払います。
離職票とは失業保険を給付する以外で何か他に使える用途があるのでしょうか?
また離職票が届いたらどこかに提出しないといけないのですか?

よろしくお願いします。
質問者様が離職後に失業保険受給の手続きを行うのであれば
離職票は管轄のハローワークに提出。

国保に加入されるのであれば
離職票か社会保険離脱証明書のどちらかを
役所に提出しますが、証明書として確認するだけなので
離職票は手元に戻ってきます。

すでに次の仕事に就いていて6ヶ月未満に辞めた場合に
失業保険受給の手続きを行うのであれば
前職の離職票が必要になります。
失業保険の給付制限についてご質問します。

体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?

退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。

この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?

はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
特定理由離職者にどれほどの利点、特典があるか御存知ですか?
特定理由離職者は、基本自己都合退職者です。
自己都合で退職し、体調が芳しくなく、医師の就業不能の診断を基に、働けない状況から30日経過後に受給期間の延長は出来ます、この辺りは承知してますか。
また、受給期間を延長する場合は、自己都合退職の場合、1回目の認定日に必ず行くことです、ここで、給付制限期間が定められます(いかないと1ケ月延びます)。
給付制限期間が定められた後、延長が認められますと、延長した期間は、給付制限期間と共に過ぎていきます、よって、医師の就業可能の診断書を持参で解除する場合には、給付制限はありません。

ただ特定理由の唯一良い面は、受給中の国保が安くなる面だけです。
特定理由離職者、3ヶ月以上の受給期間の延長者は、同等に給付制限はありません、異議申し立て、特定理由になるほどの価値はないと思いますよ、病気特定理由は、会社は休職させる、他の部署に異動させる等の処置が生じます。
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