退職してから、いつまでに失業保険の手続きをすれば受給できますか?
これまでに、似たような質問があったかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください><
私は3月に会社を任期満了で退職し、6月から半年間の海外留学を考えてます。
①できるなら、すぐに失業保険の手続きをし、受給してから海外留学したかったのですが、失業保険を貰ってからでは出発時期が 遅れてしまうので、帰国してから受給するつもりです。
どこかで、退職して1年以内ならば、受給資格があると聞いたのですが・・・
それが本当であれば、帰国してから受給できないかと考えています。
どなたかご存知の方、教えてください!
②一旦帰国して、失業保険を受給後、次はワーホリで海外へ行こうと考えています。
出発時期は、失業保険の受給完了2ヶ月後位を予定しています。
これは、受給資格者には該当しないと思いますが、ハローワークで求職活動(求人検索等)はするつもりです。
こういったことで、失業保険の受給は可能でしょうか?
(正直に言うとワーホリ資金に少しでもなればいいなと思っています)
同じような経験をされた方、ご意見聞かせてください・・・
以上の2点、どちらかでもかまいませんので、よろしくお願いします><
両方ご回答いただけると、幸いです!
これまでに、似たような質問があったかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください><
私は3月に会社を任期満了で退職し、6月から半年間の海外留学を考えてます。
①できるなら、すぐに失業保険の手続きをし、受給してから海外留学したかったのですが、失業保険を貰ってからでは出発時期が 遅れてしまうので、帰国してから受給するつもりです。
どこかで、退職して1年以内ならば、受給資格があると聞いたのですが・・・
それが本当であれば、帰国してから受給できないかと考えています。
どなたかご存知の方、教えてください!
②一旦帰国して、失業保険を受給後、次はワーホリで海外へ行こうと考えています。
出発時期は、失業保険の受給完了2ヶ月後位を予定しています。
これは、受給資格者には該当しないと思いますが、ハローワークで求職活動(求人検索等)はするつもりです。
こういったことで、失業保険の受給は可能でしょうか?
(正直に言うとワーホリ資金に少しでもなればいいなと思っています)
同じような経験をされた方、ご意見聞かせてください・・・
以上の2点、どちらかでもかまいませんので、よろしくお願いします><
両方ご回答いただけると、幸いです!
>>退職してから、いつまでに失業保険の手続きをすれば受給できますか?
受給の手続き自体には有効期間はありません。
また、雇用保険の受給は最大で離職日から1年間だけです。
この期間を延長は出来ますが、延長と認められるのは病気や妊娠等であり、公的な書類(診断書や母子手帳等)が
必要です。
>>①できるなら、すぐに失業保険の手続きをし、受給してから海外留学したかったのですが、失業保険を貰ってからでは出発時>>期が 遅れてしまうので、帰国してから受給するつもりです。
>>どこかで、退職して1年以内ならば、受給資格があると聞いたのですが・・・
>>それが本当であれば、帰国してから受給できないかと考えています。
>>どなたかご存知の方、教えてください!
最大で1年間です。
>>②一旦帰国して、失業保険を受給後、次はワーホリで海外へ行こうと考えています。
>>出発時期は、失業保険の受給完了2ヶ月後位を予定しています。
>>これは、受給資格者には該当しないと思いますが、ハローワークで求職活動(求人検索等)はするつもりです。
>>こういったことで、失業保険の受給は可能でしょうか?
手続きの時にハローワークに相談してください。
また、求職活動の失業認定を受けるハローワーク毎に基準が異なります。
例えば、求人検索を求職活動と認めているところと認めていないところがあります。
また、ハローワークには、定められた日に行かないと受給は出来ません。
この日程を変更するには、例えば企業の面接を受けるためのときは面接証明書を
企業に記載してもらった物の提出などが必要になります、
受給の手続き自体には有効期間はありません。
また、雇用保険の受給は最大で離職日から1年間だけです。
この期間を延長は出来ますが、延長と認められるのは病気や妊娠等であり、公的な書類(診断書や母子手帳等)が
必要です。
>>①できるなら、すぐに失業保険の手続きをし、受給してから海外留学したかったのですが、失業保険を貰ってからでは出発時>>期が 遅れてしまうので、帰国してから受給するつもりです。
>>どこかで、退職して1年以内ならば、受給資格があると聞いたのですが・・・
>>それが本当であれば、帰国してから受給できないかと考えています。
>>どなたかご存知の方、教えてください!
最大で1年間です。
>>②一旦帰国して、失業保険を受給後、次はワーホリで海外へ行こうと考えています。
>>出発時期は、失業保険の受給完了2ヶ月後位を予定しています。
>>これは、受給資格者には該当しないと思いますが、ハローワークで求職活動(求人検索等)はするつもりです。
>>こういったことで、失業保険の受給は可能でしょうか?
手続きの時にハローワークに相談してください。
また、求職活動の失業認定を受けるハローワーク毎に基準が異なります。
例えば、求人検索を求職活動と認めているところと認めていないところがあります。
また、ハローワークには、定められた日に行かないと受給は出来ません。
この日程を変更するには、例えば企業の面接を受けるためのときは面接証明書を
企業に記載してもらった物の提出などが必要になります、
失業保険について。
失業保険は疾病等の理由で自己都合で退職しても
3カ月待たなくても支給されると聞きましたが医師の診断書や意見書が当然必要になってくると思いますが詳しい事が分かりません。どなたか詳しい方、回答お願いします。
失業保険は疾病等の理由で自己都合で退職しても
3カ月待たなくても支給されると聞きましたが医師の診断書や意見書が当然必要になってくると思いますが詳しい事が分かりません。どなたか詳しい方、回答お願いします。
できません。
失業手当は働ける人で働く意思がある人に支払われます。病気などで働けない人は申請により期間を延長できます。
失業手当は働ける人で働く意思がある人に支払われます。病気などで働けない人は申請により期間を延長できます。
失業保険の、特定理由離職者の範囲の判断基準についの質問です
抜粋したものです
↓
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。
① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
具体的にわかり易く、教えてください。
私は、一ヶ月以上頭痛が続き、通院しています。
今月1日会社側に、「頭痛がひどく仕事を続けられません、辞めたいです」と相談しました。
そしたら、「とりあえず、大きな病院で診てもらったら」といわれました。
私は、「お金がないので、精密検査はできません。」と言いました。そして、
「身体的(頭痛)、精神的、金銭的に、限界です」と言ったら、今月20日に退職が決まりました。
私はこの、特定理由離職者の基準に入りますか?
ちなみに、病院からの、「休業の上、精査・治療を要する」というような診断書があります。
抜粋したものです
↓
Ⅱ 以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
(1)体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、触覚の減退等により離職した者
下記の①又は②のいずれかに該当したため離職した場合が該当します。(①に該当するが②に該当しない場合は、この基準に該当しません)。
① 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、その者の就いている業務(勤務場所への通勤を含む。)を続けることが不可能又は困難となった場合
② 上記に掲げた身体的条件その他これに準ずる身体的条件のため、事業主から新たに就くべきことを命ぜられた業務(当該勤務場所への通勤を含む。)を遂行することが不可能又は困難である場合
具体的にわかり易く、教えてください。
私は、一ヶ月以上頭痛が続き、通院しています。
今月1日会社側に、「頭痛がひどく仕事を続けられません、辞めたいです」と相談しました。
そしたら、「とりあえず、大きな病院で診てもらったら」といわれました。
私は、「お金がないので、精密検査はできません。」と言いました。そして、
「身体的(頭痛)、精神的、金銭的に、限界です」と言ったら、今月20日に退職が決まりました。
私はこの、特定理由離職者の基準に入りますか?
ちなみに、病院からの、「休業の上、精査・治療を要する」というような診断書があります。
病気による特定理由者に該当する可能性はあります。ただし、その場合すぐには働けないということで失業給付の対象にはなりません。失業手当は求職中であること、つまりすぐに働ける状態であることが条件となっています。つまり、特定理由者の認定を受けたなら逆に今後働けるようになったという医師の診断書を出した上で改めて失業給付の対象となります。
ただし、以上最終的にはハロワの判断となります。
ただし、以上最終的にはハロワの判断となります。
関連する情報