今年の6月に退職して失業保険をもらっています。
妊娠が発覚したので、あと1回もらえるのですが延長手続きしないでやめようと思います。

夫の扶養に入りたいのですが6月までの収入が130万を越えているのと失業保険をもらっていたとゆうので入れないのでしょうか?
来年から扶養に入った場合、出産一時金はちゃんともらえるのでしょうか?ちなみに国保に加入しています。
原則として、現時点で年間収入が130万円以上あるかどうかで判断されます。

今年の6月までに130万円超の収入があったとしても、失業状態の現時点では、年収見込みは0円です。
月10万8千円以上、1日3612円以上の収入があれば、年収130万円以上と判断され、扶養に入ることはできません。
ですから失業保険を3612円以上貰っている日は、年収が130万円以上とみなされますので、扶養に入ることができませんが、貰い終えると収入見込みがゼロなので、当然扶養に入ることは出来ます。
旦那さんの会社の保険が政管健保であれば、間違いなく扶養には認定されます。

ただし、旦那さんの健康保険が健康保険組合の場合は、組合に裁量権がありますので、組合の規約によります。
はっきりいえば、扶養の認定対象者の130万円の年収限度額通達はひとつの目安に過ぎず、被扶養者認定の最重要項目ではありません。
ですから、健康保険組合の裁量権の範囲で認定することは差し支えないということになっています。

出産育児一時金については、国保に加入されているのであれば、国保から、被扶養者になるのであれば、旦那さんの健康保険から家族出産育児一時金が支給されます。
会社をクビになりました。失業保険をもらおうと思いますが、夫の扶養に入るか、国民年金や健康保険を自分で払うのかどちらが節約できますか?自分で払う場合は、健康保険は減免の制度などはありますか?
健康保険は「任意継続」も検討ください。ただし退職後20日以内に手続きが必要です。

国民健康保険料は昨年の所得により決まります。任意継続してから市役所に計算してもらっても遅くはありません。

失業手当をもらうと、健康保険の扶養から外れます。
雇用保険について
労働条件通知書には契約更新する場合があると書かれています。
期間満了を迎えて、労働者本人からは契約更新の希望はありませんでした。
これは、特定理由離職者にあたるのでしょうか。

契約期間満了の場合は、失業保険受給に待機期間はないので、
どっちの場合でも問題ないのですが、給付日数に違いがありますよね?

教えてください!
契約書に更新の可能性があるとなっていて希望しても更新できなかった場合は「特定理由離職者Ⅰ」になりますが、本人が希望しなかった場合は自己都合退職になりますが給付制限はありません。
ただし、3年以上で自ら希望しなくて退職した場合であれば完全な自己都合退職で給付制限はあります。
上記の場合の「特定理由離職者Ⅰ」では離職コード23(2C)になって「特定受給資格者」と同じ条件になって6ヶ月で受給でき、給付日数の優遇、個別延長や国保、国民年金の減免処置が受けられます。
失業保険受給による、国保・年金加入について。


先日から求職活動を行い、失業保険を受給しています。

それに伴い主人の扶養から外れ、国保・年金の手続きを行いました。
疑問点が2点あり、職員の方に尋ねたのですがあまりにも声が小さい方で何度聞き直してもよくわからなかったため、質問させてください。



①失業保険需給中は、国民年金の控除が受けられるとハローワークで聞いたのですが、
職員の方に失業保険のことについて話しても、曖昧な返答しか返ってきませんでした。

月々の支払は約15000円でしたが、これは控除されているのでしょうか?


②90日間の需給期間が終了すると、また主人の扶養に入る予定ですが、その際に必要な役所への手続きといったものは、どういうものになりますか?


よろしくお願いいたします。
旦那さんは会社勤めの方ですので、国民年金保険料免除制度は該当しません。保険料を納付する必要があります。国民年金は本人はもちろんのこと、配偶者と世帯主にも連帯納付義務が課せられています。連帯納付義務者である旦那さんの収入審査がなされますので、給与収入があるため免除が承認されないのです。
また、失業給付が終わったら再度旦那さんの扶養に入る手続きを旦那さんの会社の事務担当者に申し出て手続きをしてもらってください。そして、国民健康保険から外れる届け出が必要となりますので、扶養になられた後その保険証をもって市役所で手続きを行ってください。ちなみに国民年金については自動的に外れますので手続きは必要ありません。
派遣切りに合いました。住む所もなくなります。失業保険とか住宅支援とか必要書類とか…猿にも分かるように教えて下さい。
それぞれの必要書類、それぞれの注意点とか…助けて下さい。
6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間(加入期間)がありますか?
あれば、派遣会社から離職票を離職後早急に発行するように請求しておいてください、放っておくと中々発行しない会社もありますので、ご注意を。
次に、離職の発行が遅れる場合には無くてもいいので、ハローワークへ行って求職者登録を済ませてください、出来ればその時に雇用保険(失業保険)受給手続きも仮手続きが出来ますので一緒に行ってきださい。

住宅手当については、市町村役所の担当になります、また住宅の敷金等の貸付制度(総合支援貸付制度)も市町村の社会福祉協議会であります、詳しくは市町村役所でお尋ねになれば説明してくれます。

他に市町村役所で手続きするものとして、健康保険があります、国民健康保険への切替えですが、離職票の写し又は雇用保険受給資格者証があれば保険料が減免される事があります。
年金に関しては、年金機構の事務所で手続きなんですが、これも減免の可能性があります。

※雇用保険の受給資格が無い場合には、市町村役所か社会福祉協議会での生活保護の申請を、住宅の敷金等の給付もあります。(但し、雇用保険受給資格がある場合には生活保護は受けられませんのでご注意を)
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